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名古屋地方裁判所 昭和41年(ワ)2010号 判決 1971年11月09日

原告 熊野油脂株式会社

右訴訟代理人弁護士 中島多門

被告 不二物産株式会社

被告 鈴木由男

右両名訴訟代理人弁護士 石塚誠一

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、請求の趣旨

被告らは原告に対して連帯して金四五五万円及びこれに対する昭和四一年七月二五日から支払済に至るまで年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行宣言を求める。

二、請求の趣旨に対する答弁

主文同旨の判決を求める。

三、請求の原因

(一)、原告は石けん洗剤等の製造販売を業とする者である。

(二)、原告は被告不二物産株式会社(以下被告会社という)に対し昭和三七年頃から同四一年五月一九日までの間原告の製造した石けん等を売り渡していたところ、右同日頃の被告会社の原告に対する右の取引にもとづく債務は金一、〇九五万二、三二九円になっていた。

(三)、また原告は被告会社に対し期限の定めなく昭和四〇年九月二七日、同年一〇月二二日、同年一一月二〇日の三回にわたり金二〇万円宛合計金六〇万円を貸付けた。

(四)、被告鈴木由男は原告に対し、昭和三八年三月二六日、被告会社が原告に対して負担するべき債務につき連帯保証を約した。

(五)、よって原告は被告両名に対し連帯して右の売掛代金の内金三九五万円及び貸付金六〇万円の合計金四五五万円及びこれに対する訴状送達の翌日である昭和四一年七月二五日から支払済に至るまで商法所定の年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

四、請求の原因に対する答弁

(一)、請求の原因(一)の事実は認める。

(二)、同(二)の事実中取引開始時期に関する点は否認するがその余の事実は認める。右の取引の開始時は昭和三六年四月一日である。

そしてその後右の債務の一部が弁済された結果、被告会社の原告に対する右買掛金債務の額は金三九五万円になったのである。

(三)、同(三)(四)(五)の事実は否認する。

五、抗弁

(一)、昭和四二年三月三〇日原告と被告会社間で別紙第一の和解契約が成立し、被告会社はその履行を了したものであるから原告と被告ら間の債権債務は右により清算されたものである。

しかして原告は右の和解契約をしなければ、原告の受ける配当金は金三三〇万円以下になっていたと考えられる。何となれば被告会社は原告の外に訴外白井油脂株式会社、同八光興産株式会社、同株式会社愛知組等に多額の債務を負担していたところ、被告会社は昭和四二年二月一七日事実上倒産したからである。

そして右の債権者らが協議のうえ、株式会社東海銀行浜松支店に提供してあった原告の被告会社に対する約束手形金債権の不渡手形異議申立提供金三四五万円について訴外白井油脂株式会社が仮差押をしていたところ、右訴外会社において右の仮差押を解除し右の提供金の内から原告が金三三〇万円の支払を受け、そのかわり原告は被告鈴木の個人財産について設定してあった一番抵当権を二番抵当権者である右訴外会社のために抹消することとしたのである。もし右の和解契約が成立しなければ右の金三四五万円は当然被告会社の債権者らの間で按分されて配当されるべきものであったのである。

(二)、被告会社は原告に対して次のような反対債権を有しており、これと原告の本訴請求債権とを対当額で相殺する旨の意思表示を昭和四一年九月一三日の本件口頭弁論期日においてなしたから原告の本訴請求債権は右の限度で消滅した。

1、金九六万円

原告が被告会社に対して昭和四一年四月二二日から同月三〇日までの間商品の出荷を停止したので、被告会社は一日の売上げ平均金二五万円についてその四八パーセントの利益金一二万円の割合による八日間の合計金九六万円の利益を喪失した損害金

2、金一〇〇万円

昭和四一年五月頃原告は被告会社の信用を毀損するような悪宣伝をしたため、その信用回復まで被告会社は一カ月間現金取引をしなければならなくなったために仕入れが減少し、そのために被告会社がこうむった損害金

六、抗弁に対する答弁

(一)、抗弁(一)の事実中原告が別紙第一の和解契約により被告会社から金三三〇万円を受領したことは認めるがその余の事実は否認する。

原告が右の和解契約をしなければ右の和解契約により原告が被告から支払を受けた金三三〇万円以下の配当しか受けられなかったということはない。何となれば原告は被告会社に対する債権につき被告鈴木の個人財産について抵当権設定登記を経由しており、更に同被告の連帯保証を受けていたからである。

(二)、同(二)の事実は全部否認する。

七、再抗弁

前記和解契約は法律行為の要素に錯誤があり無効である。

被告会社は、本件の審理の初期の段階において別紙第二記載の約束手形金債権を原告に対する反対債権として相殺の主張をしていた。

そして右の約束手形は原告会社の代表取締役小島正一が個人として訴外柳生錦一に対して振出した約束手形であって、原告が振出したものではなかったのである。

しかし原告会社は代表取締役小島正一が独断専行している個人会社であるので、右同人としては同人個人の債務も原告の債務も実質的には同様に考えていたのである。

したがって原告が被告と別紙第一の和解契約をなしたときにおいては別紙第二の約束手形については振出人が原告か小島正一個人かは厳格に考えず、当事者双方は、被告会社の原告に対する手形債権であると考え、右の手形金をも含めて清算することとし右の和解契約がなされたのである。

ところが、訴外柳生錦一が右の和解成立後、右の約束手形を被告会社から譲り受けたとして、原告に請求してきた。

原告としては右の約束手形は右の和解により清算されたものと考えていたのであるが、右の手形により仮差押等をされると原告の信用が失墜するおそれがあったので、やむを得ず、原告において右の約束手形金を、原告会社の商品を代物弁済として訴外柳生錦一に交付する等の方法で全額決済したのである。

本件において原告の被告らに対する債権は確実なものであったのに対し被告会社が原告に対して反対債権として主張している債権は右約束手形金も含めて根拠の薄弱なものであったのであるから、右の和解契約においては右の手形金も含めて清算することが、法律行為の要素となっていたことは明白である。

しかるに前記のように右の約束手形金は右の和解契約において清算されなかったものとなったのであり、原告としては右の約束手形金債務が清算されないのであれば右の和解契約をしなかったものであるから、法律行為の要素に錯誤があり、右の和解契約は無効であるといわなければならない。

八、再抗弁に対する答弁

再抗弁事実は全部否認する。

別紙第二の約束手形の振出人は小島正一個人であって原告ではない。だからこそ被告らは右の約束手形金債権にもとづく相殺の抗弁を昭和四二年三月九日の口頭弁論期日において撤回したのである。

したがって右の和解契約が成立した同年同月三〇日においては右の約束手形は本件の係争から除外されていたのであり、右の約束手形金を右の和解契約において清算するという余地は全くなかったのである。

九、再々抗弁

仮に右の和解契約において原告が右の約束手形金債務の清算を法律行為の要素としていたとしても、右の約束手形が前記のようなものであるから、原告のこの点に関する錯誤は重大な過失にもとづくものであるから、原告は右の和解契約の無効を主張することはできない。

一〇、再々抗弁に対する答弁

再々抗弁事実は否認する。

一一、証拠関係<省略>

理由

一、(一)原告が石けん、洗剤等の製造販売を業とする者であること、原告が被告会社に対して昭和三七年頃から同四一年五月頃までの間原告の製造した石けん等を売り渡していたこと、右の取引が終了した昭和四一年五月頃被告会社は原告に対して合計金一、〇九五万二、三二九円相当の商品の買掛代金債務を負担していたことは当事者間に争いがない。

(二)そしてその後右の被告会社の原告に対する債務は一部弁済された結果、原告の被告会社に対する売掛代金債権の未済分は金三九五万円となったものであることは弁論の全趣旨により明らかである。

(三)次に<証拠>によると原告は被告会社に対して右の取引期間中に被告会社の宣伝用バスの購入資金として三回位にわたって金六〇万円を期限の定めなく貸付けたことが認められ他に右認定に反する証拠はない。

(四)更に、<証拠>によると昭和三八年三月二六日被告会社の代表取締役である被告鈴木は原告に対して被告会社が業務上原告に損害を及ぼしたときは被告鈴木において賠償の責に任ずる旨を約していること、右の<証拠>に同被告が連帯保証人という肩書のもとに署名押印していることが認められ他に右認定に反する証拠はない。

右の認定事実によると被告鈴木は被告会社が原告に対して取引上負担するべき債務につき連帯保証(根保証)を約したものであると推認するのが相当である。

二、被告らは右の被告らの原告に対する本訴債務について昭和四二年三月三〇日原告と被告ら間に別紙第一の和解契約が成立し、右の債務は全て清算されたものであると主張するのでまずこの点について審案する。

(一)昭和四二年三月三〇日原告と被告会社間で別紙第一の和解契約が成立し、その頃原告が右和解契約にある金三三〇万円の支払いを受けたことは当事者間に争いがない。

(二)<証拠>を総合すると、被告会社は昭和四二年二月一八日頃、原告、訴外八光興産株式会社、同白井油脂工業株式会社等に対して多額の手形金債務買掛金債務を負担していたところ、支払不能におちいり、事実上倒産したこと、その頃被告会社は原告会社に対する額面金三四五万円の約束手形金債務につき株式会社東海銀行浜松支店に右同額の異議申立提供金を提供して支払いを拒絶していたこと、被告会社の原告に対する債務を弁済すべき資産は右の金三四五万円と被告の個人財産に対して認定してあった限度額金一五〇万円の根抵当権以外にはなかったこと、右の異議申立提供金について訴外白井油脂工業株式会社が被告会社に対する債権を被保全権利として仮差押手続をしていたこと、ところが右の事実を知らなかった原告と被告会社は昭和四二年三月二〇日頃右の異議申立提供金から金三三〇万円を受領することにより、原告と被告ら間の紛争を解決しようとしたこと、ところが同月二二日頃、右の提供金について前記訴外会社が仮差押手続をなしていたことが原告にわかったので、右同日右の和解契約は一たん白紙に還元したものであること、ところで原告は被告会社に対する債権の内金一五〇万円の担保として被告鈴木の個人財産に順位第一番の抵当権を設定していたところ、訴外白井油脂工業株式会社は右の財産につき順位第二番の限度額金二〇〇万円の根抵当権を設定していたが、右の財産からは訴外会社はほとんど弁済を受けることができない状態であったこと、そこでその頃訴外佐野須英義(被告会社に対する債権者の会社の代表者)のあっせんにより、原告訴訟代理人方で訴外会社は右の仮差押を解放する代償として原告は訴外会社のために右の抵当権の抹消登記手続をなし原告が右の提供金から金三三〇万円の支払いを受ける旨の合意が原告と訴外会社間に成立し、その結果昭和四二年三月三〇日に原告と被告会社間に別紙第一の和解契約が成立したものであること、以上の事実が認められる。<証拠判断省略>

(三)以上の認定事実によれば、原告は被告会社との間に別紙第一の和解契約をしなければ、原告が本訴において請求している債権の内金三三〇万円を容易に回収することができなかったものであることがたやすく推認される。

また被告会社は前記認定のとおり原告の他に訴外白井油脂工業株式会社等に対して多額の債務を負担していたのであるから、原告が右の和解契約をしなければ右の金三三〇万円を回収できなかったものであると推認されるのである。

(四)以上の認定判断によれば別紙第一の和解契約が履行されたことにより原告と被告会社間の本訴請求債権の一部に充当されて、本件紛争は解決し本件当事者間の債権債務関係はすべて消滅したものであるといわなければならない。

三、原告は右の和解契約においては別紙第二の約束手形金も含めて清算することが法律行為の要素となっていたものであるが、右の約束手形金は結局、右の和解契約によって清算されなかったので、右の和解契約における原告の意思表示には法律行為の要素に錯誤があるから無効であると主張するので、次にこの点について審案する。

(一)別紙第二の約束手形の振出人欄に記載されている者は瀬戸市熊野町三五熊野油脂株式会社小島正一であることが<証拠>によって明白である。

そして原告は右約束手形の振出人は原告ではなく小島正一個人であると主張しており被告らも原告の右の主張を認めていることが弁論の全趣旨によって明らかである。

(二)ところで被告らは右の約束手形を訴外柳生錦一から取得したとして昭和四一年九月一三日の本件口頭弁論期日において原告に対する相殺の反対債権として主張していたが、同四二年三月九日の本件口頭弁論期日において右の約束手形の振出人は原告ではないことを認めて右の相殺の抗弁を撤回したものであることが記録上明白である。

(三)そして<証拠>によると別紙第一の和解契約が成立した日は昭和四二年三月三〇日であることが認められるので右の時点においては、原告は被告らが右の約束手形金債権にもとづく相殺の抗弁を撤回したこと、したがって右の約束手形は本件の紛争とは関係がなくなったものであることを原告は知っていたものであるといわなければならない。

そして<証拠>を総合すると、右の和解契約が成立した際右の約束手形金も右の和解契約によって清算するものであるということは、右の和解契約に関与した原告会社代表者、被告鈴木、訴外白井清、同佐野須英義及び原告訴訟代理人らの間では全く話題にのぼらなかったものであることが認められる。<証拠判断省略>

そして右の和解契約書である乙第一一号証には右の約束手形に関する事項は全く記載されていないことが、乙第一一号証によって明らかである。

そうすると右の和解契約に関与した者らは、右の約束手形は本件の紛争とは関係がないと考えていたと推認するのが相当である。

(四)次に<証拠>を総合すると、訴外柳生錦一は原告の系列会社である訴外愛知ベニス石鹸株式会社の代表取締役をしていたところ、昭和四一年五月頃、右同人は右訴外会社を退職することになったこと、そしてその際右同人は原告会社の代表取締役小島正一から退職金名下に別紙第二の約束手形の交付を受けたこと、右約束手形は支払期日に支払場所に呈示されたが、支払場所が原告及び右小島正一の取引銀行でなかったため、取引なしとの理由で支払いが拒絶されたこと、その後訴外柳生錦一は被告らが原告と訴訟をしていることを知り、被告会社に右手形の取立を依頼する目的で裏書したこと、しかし被告会社において右手形の振出人が原告でないことがわかったので、訴外柳生錦一は昭和四二年三月一七日頃被告らの訴訟代理人弁護士石塚議一から返戻を受けたこと、その後右訴外人は昭和四二年一二月頃原告に対して右手形金の支払いを求めてきたこと、その際右訴外人は原告に対して原告が右手形金を支払わないならば原告の財産を差押える旨を述べたので、原告は自己の信用が毀損されることをおそれてその頃原告において右手形金の内金六〇万円につき原告の商品を右訴外人に代物弁済として交付し、更に内金一〇〇万円は右訴外人が名古屋相互銀行から愛知県信用保証協会の再保証で借り受けている債務を代位弁済し、また内金一四〇万円は右訴外人の実弟柳生錦二に対する原告の商品売掛代金債権と相殺することにして全額を決済したこと、以上の事実が認められ右認定に反する証拠はない。

(五)右認定の事実関係によると別紙第二の約束手形金の振出人は原告会社の代表取締役小島正一個人であるのに右の約束手形金を支払った者は原告であるということになるわけであるが、小島正一が右の手形金を支払う義務があったか否かはしばらくおくとしても、原告が右手形金を訴外柳生錦一に対して支払うべき義務は全くなかったものであるといわなければならない。

(六)しかして原告はこの点に関して原告会社は代表取締役小島正一が独断専行している同人の個人会社であるから同人個人の債務も原告の債務も実質上同様に考えてきたものであるから、原告が別紙第一の和解契約をしたときには右手形の振出人については厳格に考えず、被告会社の原告に対する債権として右手形金も含めて右の和解契約をしたものであると主張している。

右の原告の主張は明確を欠くうらみがあるが、右の和解契約において、右の約束手形金債務を原告の債務として被告会社と和解をなしたものであるから、原告の法人格は否認さるべきであるとの主張と解される。

しかし法人格否認の法理は株式会社の実質が全く個人企業と認められる場合においてこれと取引をした相手方は会社名義でなされた取引についても、これを背後にある実体である個人の行為と認めて、その責任を追及することができ、また個人名義でなされた取引についても、会社の行為と認めてその責任を追及することができるというものであるから、右はあくまでも取引の相手方を保護するために認められたものなのである。したがって会社の背後にある個人が、本来の行為者であったのに会社の行為であるとして会社がその義務を免れ、又は権利を主張する場合には適用されるべき法理ではないのである。

本件においてこれをみるに原告は本来その義務に属していない別紙第二の約束手形金債務を支払わなければならなくなったので、別紙第一の和解契約における原告の意思表示には法律行為の要素に錯誤があったから、右の和解契約は無効であるというのである。そうすると原告は法人格否認の法理を援用して右の和解契約の無効を主張し被告らに対して本訴請求債権の支払いを請求することはできないものといわなければならない。

(七)以上の認定判断によれば原告は被告会社と別紙第一の和解契約をなすについて何らの錯誤もなかったものであるというべきである。

したがって原告の被告会社に対する本訴請求債権は右の和解契約が履行されたことによって清算されすべて消滅したものであるといわなければならない。

そして右のように主たる債務である被告会社の債務が消滅した以上、被告鈴木の原告に対する保証債務も右によりすべて消滅したものである。

(八)なお原告は別紙第一の和解契約が無効であると主張しているところ、もし右の和解契約が無効とすると、原告は右により受領した金三三〇万円を被告会社に対して不当利得として償還すべき義務があると考えられる。しかし本訴における原告の主張に照らすと原告は右の金三三〇万円を被告会社に償還しなくともよいと考えているようであるが、そうであるとすると原告は右の金三三〇万円のほかに本訴請求債権金四五五万円も被告らから受領できるとする根拠が全く不明であるといわなければならない(本件において原告が被告らに対して本訴請求債権金四五五万円以外にも債権を有している旨の主張立証はなく、被告らの原告に対する商品買掛金債務等は右の金四五五万円が未済となっていたものであることは前記一における認定判断に照らして明白である。)。

また原告は本訴請求債権金四五五万円から、右の金三三〇万円を控除して請求しているとは、原告の主張に照らして考えられない。

右のように考えてくると原告が主張するように右の和解契約を無効とした場合の結論はきわめて不当であるといわなければならない。

したがってこの点よりするも、右の和解契約によって原告の本訴請求債権は清算され消滅したものであるというべきである。

四、してみれば原告の本訴請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないから失当として棄却し、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 高橋爽一郎)

<以下省略>

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